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(UNPACK株式会社は、外国にお住まいの方の、あるいは在日の外国籍の方(失業者・転職希望者・留学生等)の就職や転職及び能力開発をサポートする総合グローバル人財総合ステーションです。個々のモチベーション、能力、ライフスタイルデザインをコンサルティングします。あなたの仕事の適性、在留資格の取得の可能性の有無、あるいは、その方法。また、そのスキル不足を補い、不安や不十分な行動を排除するために、不可欠な心理カウンセリングなどのサポートも充実しています。最終的に就職できるまでサポートします
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在留資格とは外国人が日本で適法に滞在するための法的な地位を言います。その外国人が日本で行うことができる活動の内容や、日本人の配偶者であるといった身分・地位によって種類が分かれています。そして外国人が我が国に在留中に行うことができる活動の範囲は、在留資格に対応して、それぞれ定められているため、外国人は原則として、その在留資格に属する活動の下で許容されている活動以外の活動を行うことができません。したがって、外国人が自分の有している在留資格とは別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合には、在留資格の変更手続きを行う必要があります。また在留期間を超えて我が国に在留したい場合はには、在留期間の更新手続きを行う必要があります。
在留資格は、①外国人が我が国で行う活動に着目して分類された在留資格「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「技能実習」「文化活動」「短期滞在」「留学」「研修」「家族滞在」「特定活動」と「永住者」「日本人の配偶者」「永住者の配偶者」「定住者」などがあります。今のところ、単純労働をするための在留を原則として認めていません。(特定技能)を除く。
技能実習制度は「人材育成を通じた開発途上地域等への技能等への「移転」による「国際協力」を目的としています。いわゆる途上国から人材を呼び、数年かけて日本の技能を教え、それを母国に持ち帰ってその国の経済発展に役立ててもらう制度です。したがって、技能実習生は「労働者ではありません」しかしながら、この制度は1990年代半ばから本格的に運用され始めました。しかし、賃金や労働時間などの労働条件について、守らなければならない、最低基準を下回るような環境が問題になっています。世界的にも「人権問題」上、悪評される制度となっています。
「特定技能1号」「特定技能2号」の創設。出入国管理庁は「新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取り組み」として日本語の試験の合格者(N4)と技能水準を満たす試験(14の特定産業分野)に合格している外国人を労働者として受入れる制度が導入されています。労働条件(賃金・労働時間・その他)において日本人と同等あるいは、それ以上となっています。また技能実習生で、技能実習2号を良好に終了していれば、1号特定技能外国人に移行できます。「良好に終了」しているかどうかは、2号(2年目・3年目)の技能実習生が目標とする、技能検定3級の実技試験に合格していることが基準となっています。少子高齢化が急速に進む日本にとって、外国人の技能労働者は日本にとって貴重な人材です。
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